ご契約者さまがお亡くなりになっている場合の

ご家族からの契約内容のお問い合わせ

こんなことで
お困りではないですか

  • 母が亡くなった。
    保険金請求をしたいが
    保険証券が見つからない。

  • 保険契約者の父が亡くなった。
    契約者変更をして娘の保険を
    そのまま継続したい。

  • 保険契約者の父が亡くなった。
    法定相続人の母は認知症。
    成年後見人の自分に
    契約者変更をしたい。

ご契約者さまがお亡くなりになり、契約内容のお問い合わせ、契約内容の変更、振替口座・払込みクレジットカードの変更、保険証券の再発行を行いたい場合、ご契約者さまの法定相続人の代表者をお選びいただき、代表者からご連絡ください。

お問い合わせ可能な方と
手続きできること

「法定相続人」とは

法定相続人とは、亡くなった方の財産や資産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。民法によって定められており、通常は配偶者、子供、親などが該当します。

法定相続人の順位

ご契約者さまの法定相続人は配偶者と以下に記載する第1順位~第3順位の方です。

亡くなられたご契約者さまの配偶者は常に相続人となります。第1順位は、ご契約者さまの子です。もし「ご契約者さまの子」がすでに亡くなっている場合は、その「ご契約者さまの子」の子(ご契約者さまからみて孫)が代襲相続人になります。第2順位(第1順位に該当する方がいない場合)は、ご契約者さまの両親です。もし両親が亡くなっている場合は、祖父母が第2順位になります。第3順位(第1順位および第2順位に該当する方がいない場合)は、ご契約者さまの兄弟姉妹です。もし「ご契約者さまの兄弟姉妹」がすでに亡くなっている場合は、その「ご契約者さまの兄弟姉妹」の子(ご契約者さまからみて甥または姪)が代襲相続人となります。

法定相続人によるお問い合わせ

法定相続人の中で代表者をご決定のうえ、代表者からご連絡ください。

必要な情報

法定相続人(代表者)によるお問い合わせは、以下の情報が必要です。

  • 保険契約者の氏名
  • 保険契約者の住所
  • 保険契約者の電話番号
  • 保険契約者の生年月日
  • 法定相続人(代表者)の氏名
  • 法定相続人(代表者)の住所
  • 法定相続人(代表者)の電話番号
  • ご契約者さまとの続柄
  • 証券番号(加入者番号)
STEP1
逝去のご連絡
法定相続人
(代表者)
アメリカンホーム保険

ご契約者さまが逝去した場合、法定相続人(代表者)からお電話にてご連絡ください。

STEP2
お手続きのご案内
アメリカンホーム保険
法定相続人
(代表者)

必要な手続きのご案内をいたします。

  • 後日、法定相続人(代表者)へ「ご契約内容変更届(変更承認請求書)」をお送りします。
    解約返れい金・無事故戻し金などが発生する場合、条件により「相続念書」をお送りします。
STEP3
契約変更・終了のお手続き
法定相続人(代表者)

法定相続人(代表者)が保険契約者の代理人として書類を記入して、アメリカンホーム保険へ郵送してください。

STEP4
登録処理~登録完了通知
アメリカンホーム保険
法定相続人
(代表者)

書類による手続きが完了したらアメリカンホーム保険より、 契約を終了した場合は、法定相続人(代表者)へ、契約内容の変更の場合は、新しいご契約者さまへ「手続き完了の書類」を発送します。

STEP5
手続き完了書類の確認
法定相続人(代表者)

登録内容に誤りがないかご確認ください

法定相続人の
法定代理人によるお問い合わせ

ご契約者さまの法定相続人が意思を表明できない場合、ご契約者さまの法定相続人の法定代理人(成年後見人等(成年後見人/保佐人/補助人))からお問い合わせください。

  • ご契約者さま
    (お亡くなりになっている)

  • 法定相続人(代表者)
    (ご病気などで
    意思を表明できない)

  • 法定代理人
    (法定相続人の成年後見人等
    (成年後見人/保
    佐人/補助人))

事前にご提出いただく確認書類

法定代理人によるお問い合わせに必要な情報は以下です。

  • 希望する手続きや用件などを記載した書面
    • 保険契約者氏名(漢字およびフリガナ)
    • 証券番号(証券番号不明時は、保険契約者の生年月日をご記入ください。)
    • 照会内容や異動内容(契約照会、解約返れい金証明書発行、情報開示など)
  • 法定代理人であることを証する書類(代理人が個人である場合)
法定
代理人
書類
成年
後見人
以下どちらかの書類(全ページ)が必要
  • 「登記事項証明書」
  • 後見開始の「審判書謄本」+「審判確定証明書」
保佐人/補助人 以下どちらかの書類(全ページ)が必要
  • 「登記事項証明書(別紙 代理行為目録など含む)」
  • 保佐/補助開始の「審判書謄本」+「審判確定証明書」+「代理行為目録」
  • 書類の有効期間は、発行日が 弊社受領日(確認日)より遡って6か月以内
逝去のご連絡
法定相続人の
法定代理人
アメリカンホーム保険

ご契約者さまが逝去し、ご契約者さまの法定相続人が意思を表明できない場合、法定相続人の法定代理人の方からご連絡ください。

ご契約者さま、被保険者(補償対象者)さまのご家族からよく寄せられるご質問と
その回答を掲載しています。

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