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事業運営体制

内部統制基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則ならびに当社の保険持株会社であり、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(以下「AIGインク」という。)の日本における地域統括会社であるAIGジャパン・ホールディングス株式会社(以下「AIGJH」という。)が定める各種方針等に基づき、以下のとおり内部統制基本方針を定め、当社の業務の健全かつ適切な運営を確保する。

1.業務の適正を確保するための体制

  • (1) 当社は、AIGJHおよび当社が定めた各種方針等に基づき、業務運営を行う。また、当社は、AIGJHとの間で締結された経営管理契約に従い、AIGJHとその子会社(以下「AIGJHグループ」という。)のグループとしての戦略や方針との整合を確認する目的で、重要な事項の決定に際してAIGJHの承認を取得し、また、経営管理上必要な事項に係る報告をAIGJHに対して行うなどの適切な対応を行う。
  • (2) 当社は、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、経理に関する方針を定め、必要な体制を整備する。
  • (3) 当社は、経営の透明性と健全性を確保するため、法令等に定める情報の適切な開示に必要な体制を整備する。
  • (4) 当社は、正確かつ強固なITシステムを確保するため、ITガバナンス体制を整備する。
  • (5) 当社は、AIGJHグループに属する会社を含むAIGインクのグループ会社との取引の公正性および健全性を確保するため、グループ会社間取引管理に関する方針を定め、必要な体制を整備する。

2.取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • (1) 当社は、コンプライアンスに関する方針を定め、取締役、執行役員(以下「取締役等」という。)および使用人は、当該方針および行動規範等に従い、高い倫理観をもって、コンプライアンスの推進に取り組む。
  • (2) 当社は、コンプライアンス推進のため、コンプライアンス部門責任者、コンプライアンス部門およびコンプライアンスに関する委員会等の組織・体制を整備する。
  • (3) 当社は、法令および社内規程等に違反する行為またはそのおそれのある行為への迅速かつ適切な対処を図るため、通常の報告ルートに加え、当社およびAIGJHのそれぞれが設置する内部通報窓口への通報を可能とする体制を整備する。
  • (4) 当社は、内部監査の実効性を確保するため、内部監査に関する方針を定め、被監査部門とは独立した内部監査部門を設置する。内部監査部門は、AIGJHが組織する内部監査部門と連携し、効率的かつ実効性のある内部監査を実施するために必要な体制を整備する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1) 当社は、統合的リスク管理体制を確保するために、リスク管理に関する方針を定め、リスク管理に必要な体制を整備する。さらに、将来にわたって、当社が財務の健全性を確保するために、リスクとソルベンシーの自己評価の体制を整備する。
  • (2) 当社は、内在する各種リスクを把握し、統合的リスク管理を適切に行うため、リスク管理統括部門責任者、リスク管理統括部門およびリスク管理に関する委員会等の組織・体制を整備する。
  • (3) 当社は、事業継続に関する方針を定め、事業継続管理体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1) 当社は、AIGJHグループの経営戦略に基づき経営計画を策定するとともに、当計画の進捗状況を確認する。
  • (2) 当社は、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確保するため、「取締役会規則」、「組織規程」および「業務分掌規程」その他社内規程を定め、必要な体制を整備する。
  • (3) 当社は、取締役会の決議に基づき、経営会議等を設置し、経営上の重要事項や業務執行に関する事項を協議または決議する。

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、情報の保存および管理に関する規程等を定め、取締役会、委員会など重要な会議の議事録をはじめ、取締役の職務執行に係る重要な文書等を適切に保存し、管理するための体制を整備する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

  • (1) 当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するための能力と専門性を有する使用人(以下「監査役補助者」という。)を配置する。
  • (2) 当社は、監査役補助者の取締役等からの独立性を確保するため、監査役補助者の選任・解任、処遇・人事評価および懲戒処分は、常勤監査役の事前合意を得た上で行う。
  • (3) 当社は、監査役補助者の業務遂行に係る不当な制約を行わない等、十分に配慮する。
  • (4) 当社は、監査役の事前合意なく監査役補助者に実務部門を兼務させない。また、監査役補助者は、監査役補助者としての職務執行の範囲において、取締役等および使用人の指揮命令系統には属さず、監査役の指揮命令に従う。

7.監査役への報告に関する体制

  • (1) 取締役等は、法令に定める事項、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況のほか、事業・組織に重大な影響を及ぼす承認事項、内部通報制度における通報状況およびその内容(以下「報告事項等」という。)について監査役に報告する。また、使用人は、報告事項等について監査役に報告することができる。
  • (2) 取締役等および使用人は、報告事項等について、AIGJHの監査役に報告することができる。
  • (3) 取締役等および使用人は、監査役から報告を求められた場合には速やかに対応する。
  • (4) 当社は、監査役に前各号の報告を行ったことを理由として、これらの者に対して不利益な取扱いをしない。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1) 取締役会は、監査役の職務執行のために必要な監査環境を整備する。
  • (2) 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、委員会またはその他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
  • (3) 監査役は、取締役会、経営会議、委員会またはその他の重要な会議の議事録、取締役等および使用人が決裁を行った書類等を、いつでも閲覧することができる。
  • (4) 代表取締役および業務執行取締役は、定期的に監査役との間で監査上の重要課題などについて意見を交換し、また、監査役が会計監査人と意見交換を行う機会を確保する。
  • (5) 取締役等、使用人および内部監査部門は、監査役から求められた場合には、監査役の監査に協力する。
  • (6) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務は、当社が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社が負担する。

以上