お知らせ
令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により被害を受けられたお客さまへ 保険金のご請求ならびに特別措置のご案内
2019年8月28日更新
令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社ではお客さまからの被害についてのご連絡・ご相談は下記電話番号にて承っております。
また、こちら からウェブサイトでの保険金のご請求登録も承っております。
おケガのご連絡先 | : | 0120-16-8955 | 24時間365日受付 |
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建物・家財損害のご連絡先 | : | 0120-61-8955 | 24時間365日受付 |
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の締結手続」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、一定期間の猶予を設けるなどの、特別措置を実施しております。
適用地域 | 法の適用日 | |
佐賀県 | 佐賀市(さがし) 唐津市(からつし) 鳥栖市(とすし) 多久市(たくし) 伊万里市(いまりし) 武雄市(たけおし) 鹿島市(かしまし) 小城市(おぎし) 嬉野市(うれしのし) 神埼市(かんざきし) 神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう) 三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう) 三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう) 三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう) 東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう) 西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう) 杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう) 杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち) 杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう) 藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう) |
2019年8月28日 |
※「継続契約の締結手続」については法の適用日から2週間、「保険料のお支払い」については法の適用日から2ヵ月間を猶予期間としております。
※適用地域は随時更新されておりますので、最新の情報につきましては、内閣府HP 防災情報のページ「新着情報」をご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/index.html
おケガの保険(傷害保険) | : | 0120-000-202 | 平日 9:00-17:00 |
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おケガ・ご病気の保険(医療保険) | : | 0120-861-861 | 平日 9:00-17:00 |
建物・家財の保険 | : | 0120-886-801 | 平日 9:00-17:00 |