お知らせ
新型コロナウイルス感染症による保険金請求時の罹患確認書類について
2022年9月2日
2023年4月18日更新
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023年4月18日掲載)をあわせてご確認ください。
この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心からお見舞い申しあげます。
今般、監督官庁より新型コロナウイルス感染症に関する医療機関や保健所における更なる負担軽減策への対応に関する検討の要請がありました。当社で検討いたしました結果、医療機関や保健所の更なる負担軽減を図るため、「療養証明書」の発行を新たに医療機関や保健所に原則求めない事務を9月2日より実施することといたしました。
新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生しています。
このような状況を踏まえ、治療のために入院が必要であるにもかかわらず、医療機関の事情により、医療機関・医師の指示に基づき、臨時施設(宿泊療養のための施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をされた場合は、医療保険や傷害保険の病気を補償する特約等の保険金のご請求に際し、入院の場合と同様にお取扱いしております(※1)。
保険金をご請求いただく際には、「療養証明書」の発行を新たに医療機関や保健所等に求めないよう、できる限りMy HER-SYSの画面のご提出をお願いいたします。「宿泊・自宅療養証明書」や「就業制限の通知および就業制限解除の通知」が医療機関や保健所等から発行されている場合には、これまでどおり「療養証明書」としてご提出いただけます。また、My HER-SYS画面など「療養証明書」のご提出ができない方については、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類(※2)により対応いたします。
※1 今後の新型コロナウイルス感染症をとりまく状況により本特別措置および保険金請求に際してご提出いただく書類を変更することがあります。
※2 My HER-SYS画面などの「療養証明書」以外に新型コロナウイルス感染症の罹患を確認できる代替書類の例
・医療機関で実施された「PCR検査等の核酸検出検査」や「抗原検査」による陽性判定結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・ 診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS ・ LINE 等)
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されたもの)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)