お知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて
2023年4月18日
この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心よりお見舞い申しあげます。
さて、今般、政府から2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)」 上の位置づけを「五類感染症」に変更するという方針が示されました。
新型コロナウイルス感染症が発表された方針どおり「五類感染症」へ変更された場合の取扱いについて以下のとおりお知らせいたします。
なお、2023年5月8日までに政府が特段の事情により、上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。
1. 「入院の特別措置」の終了について
当社では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症に罹患され、治療のために入院が必要な状態にもかかわらず、医療機関等の事情(病床ひっ迫等)により、医療機関・保健所の指示に基づき、宿泊施設または自宅にて療養をされた場合(以下、それぞれ「宿泊療養」・「自宅療養」といいます。)には、保険約款の柔軟な適用により「入院」と同等に取り扱い(以下、「みなし入院」といいます。)、入院保険金等をお支払いする特別措置を実施しており、2022年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」に対象者を限定して「みなし入院」の取扱いを継続してきております。
今般、2023年5月8日から感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更となることを踏まえ、同日以降、同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いを終了することとします。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方につきましては、2023年5月8日以降も保険金を請求いただけます。
また、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、当社の医療保険等の約款に定める「入院」の定義(※1)に該当する入院をされた場合につきましては、従来どおり入院保険金等のお支払い対象となります。
(※1)自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。〈みなし入院の位置づけとこれまでの経緯〉
当社の医療保険や傷害保険の病気を補償する特約等の保険金は、保険約款において「治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念」する場合にお支払いすると定めています。
一方、新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生する状況が生じてきました。当社としては、このような社会情勢を踏まえた時限的な措置として、上記のとおり「みなし入院」の特別措置を実施して参りました。
その後、軽症・無症状の方の割合が高まるといった状況となり、政府により、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方々に限定するという見直しが行われたことを踏まえ、2022年9月26日以降は、重症化リスクの高い方に限定して「みなし入院」の取扱いの対象とする見直しを行いました。
今般、 2023年1月27日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に変更する、との方針が政府から示されました。
「五類感染症」への位置づけ変更が実施された場合には、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている感染症法上の「入院勧告・措置」等の措置が適用されないことになります。当社では、これらの状況を鑑みて、2023年5月8日以降に診断された場合について「みなし入院」の取扱いを終了することとします。
〈みなし入院による保険金請求に関してご留意いただきたい点〉
〇みなし入院の保険金ご請求書類として利用いただいている「My HER-SYS画面での療養証明」に関して、厚生労働省から、機能の利用は「2023年9月末まで可能」と公表されております。
〇10月以降も所定の代替書類等でのご請求は可能ですが、My HER-SYS の療養証明を利用した早期のご請求へのご協力をお願い申しあげます。
〈新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院保険金等のお支払い対象〉
診断日 | ケース | ||
---|---|---|---|
入院された場合 (約款における取扱い) |
宿泊療養または自宅療養された場合(みなし入院) | ||
重症化リスクの 高い方(※2) |
左記以外の方 | ||
2022年9月25日まで | 〇 お支払い対象 |
〇 お支払い対象 |
〇 お支払い対象 |
2022年9月26日から(※3) 2023年5月7日まで |
〇 お支払い対象 |
〇 お支払い対象 |
× お支払い対象外 |
2023年5月8日以降 | 〇 お支払い対象 |
× お支払い対象外 |
× お支払い対象外 |
(※3)2022年9月26日の「みなし入院」の対象見直しにつきましては、2022年9月15日更新「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」に関するお取り扱いについて」をご参照ください。
2. 「五類感染症」への位置づけ変更による商品の補償内容への影響について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更となった場合、この変更に伴い、当社商品における新型コロナウイルス感染症に関する補償においては、以下のとおりに変更が生じることとなります。
【傷害保険】
商品名(プラン名称) | 特約 | 概要 |
---|---|---|
普通傷害保険(安心ガード君) | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約 | これまで新型コロナウイルス感染症を補償の対象としていましたが、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、補償の対象とはなりません。 |
こども総合保険(Child Plan) | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約 | |
生活総合保険(特定感染症安心プラン) 生活総合保険(アウトドア安心プラン/ペットとおさんぽ安心プラン) |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約 |
【海外旅行保険】
◆対象商品
商品名(プラン名称) | 特約 |
---|---|
普通傷害保険(トラベル・パスポート・プラン/AOTPA) | 年間海外旅行保険特約 |
家族傷害保険(トラベル・パスポート・プラン/AOTPA) |
◆概要
上記商品・特約において、補償対象となる「治療開始または死亡までの期間」の条件につき、新型コロナウイルス感染症を約款上の「感染症」と同様の取扱いとしておりましたが、「五類感染症」への変更に伴い、この取扱いの対象外となります。これにより、それぞれ以下のとおりの取扱いとなります。
対象となる保険金種類 | 五類感染症への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い(保険金をお支払いする場合) | |
---|---|---|
治療開始日(または死亡日)が2023年5月7日まで | 治療開始日(または死亡日)が2023年5月8日以降 | |
治療費用保険金 | ・責任期間中(旅行行程中)に発病し、責任期間終了後48時間以内に治療を開始した場合 ・責任期間中(旅行行程中)に感染し、責任期間終了後14日以内に治療を開始した場合 |
・責任期間中(旅行行程中)に発病し、責任期間終了後48時間以内に治療を開始した場合 ・責任期間中(旅行行程中)に感染し、責任期間終了後48時間以内に発病および治療を開始した場合 |
疾病死亡保険金 | ・責任期間中(旅行行程中)に死亡した場合 ・責任期間中(旅行行程中)に発病して、責任期間終了後48時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 ・責任期間中(旅行行程中)に感染して、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 |
・責任期間中(旅行行程中)に死亡した場合 ・責任期間中(旅行行程中)に発病して、責任期間終了後48時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 ・責任期間中(旅行行程中)に感染して、責任期間終了後48時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 |