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お知らせ

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」に関するお取り扱いについて

2020年3月13日
2023年4月18日更新

◆傷害保険・医療保険

このお取り扱いは、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断されている場合に適用されます。

2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断されている場合は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023年4月18日掲載)」をご確認ください。

◆海外旅行の保険

このお取り扱いは、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療を開始(または死亡)された場合について、適用となります。

2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の治療を開始(または死亡)された場合は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023年4月18日掲載)」をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況に鑑み、当社保険商品のお取り扱いについてご案内いたします。

  • 保険金のお支払対象について
  • 医療保険等の保険金支払における「入院」の特別措置について
  • 保険金のご請求について

■保険金のお支払対象について

医療保険等、病気全般を補償する商品・特約 新型コロナウイルス感染症は、疾病に該当するため、入院日数など所定のお支払条件を満たした場合は、保険金のお支払対象となります。
傷害保険等、おケガ全般を補償する商品・特約 新型コロナウイルス感染症は、傷害(おケガ)には該当しないため、保険金のお支払対象になりません。
葬祭費用を補償する特約 新型コロナウイルス感染症により死亡され、ご契約者様、または補償対象者のご親族が負担した葬祭費用はお支払対象となります。
特定感染症を補償する特約 2020年7月31日以降に支払事由が発生した場合に限り、その原因が新型コロナウイルス感染症によるものであれば、保険金のお支払対象となります。(※)

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が2021年2月13日に施行されましたが、新型コロナウイルス感染症に対する補償内容への影響はありません。
海外旅行中の病気を補償する商品 発症時期、治療の開始時期など所定のお支払条件を満たした場合は、保険金のお支払対象となります。2020年7月31日以降に支払事由が発生した場合に限り、その原因が新型コロナウイルス感染症によるものであれば、旅行期間(責任期間)終了後48時間を経過するまでに治療開始とあるのを、死亡保険金は30日以内の死亡、治療費用保険金は14日以内の治療開始にそれぞれ延長します。(※)

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が2021年2月13日に施行されましたが、新型コロナウイルス感染症に対する補償内容への影響はありません。

※ 商品改定を実施しています。詳細は「「新型コロナウイルス感染症」に関する商品改定について 」をご参照ください。

■医療保険等の保険金支払における「入院」についての特別措置

※2022年9月9日現在の情報に基づき作成しています。
※今後の新型コロナウイルス感染症をとりまく状況により本特別措置および保険金請求に際してご提出いただく書類を変更することがあります。

新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生していることに鑑み、2020年4月より、新型コロナウイルスに感染したと診断され、臨時施設または自宅等で療養された方のうち一定の方について、医療保険や傷害保険の病気を補償する特約等の保険金のご請求に際し、入院の場合と同様にお取扱いするという時限的な特別措置(以下「みなし入院」)を実施しています。

この「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象について、【2022年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方】と【2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方】で、異なりますのでご留意ください。

また、診断日により、保険金のご請求にあたりご提出いただく書類も異なりますので、以下の【みなし入院の対象者と必要書類について】をご確認ください。
なお、このお取扱いの変更の経緯等につきましては、当社ホームページのお知らせ(https://www2.americanhome.co.jp/v2/information/2022/220909.html)をご確認ください。

【みなし入院の対象者と必要書類について】

2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方 2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方
「みなし入院」の特別措置による入院保険金等のお支払い対象となる方
  • 新型コロナウイルスに感染し、医療機関・医師の指示に基づき自宅療養または宿泊療養を行っている方
  • 新型コロナウイルスに感染し、医療機関・医師の指示に基づき自宅療養または宿泊療養を行っている方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」(@〜Cのいずれかに該当する必要があります)
    @ 65歳以上の方
    A 入院を要する方
    B 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
    C 妊婦
必要書類 @ 支払指図書兼同意書
  • 当社所定の「支払指図書兼同意書」
A 療養期間が確認できる書類
  • 当社所定の療養期間に関する「申告書」
  • 「就業制限の通知および就業制限解除の通知」など、療養期間が確認できる書類(必要に応じてご手配いただきます)
B 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類
  • My HER-SYSの画面
  • My HER-SYSの画面が提出できない方はその代替書類(※)
@ 支払指図書兼同意書
  • 当社所定の「支払指図書兼同意書」
A 療養期間が確認できる書類
  • 当社所定の療養期間に関する「申告書」
  • 「就業制限の通知および就業制限解除の通知」など、療養期間が確認できる書類(必要に応じてご手配いただきます)
B 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類
  • My HER-SYSの画面
  • My HER-SYSの画面が提出できない方はその代替書類(※)
C 重症化リスクの高い方であることが確認できる書類
  • その重症化リスク要因により、My HER-SYSの画面、本人確認書類、母子手帳、医療機関で発行される診療明細書・処方箋 など
(※)My HER-SYSの画面が提出できない場合にご利用いただける、新型コロナウイルス感染症の罹患を確認できる代替書類の例(注)
  • 医療機関で実施された「PCR検査等の核酸検出検査」や「抗原検査」による陽性判定結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・ 診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS ・ LINE 等)
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されたもの)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

(注)医療機関や保健所の更なる負担軽減を図るため、2022年9月2日(金)より、My HER-SYSの画面などの療養証明書のご提出ができない方については、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類により対応しております(https://www2.americanhome.co.jp/v2/information/2022/220902.html)。既に「宿泊・自宅療養証明書」や「就業制限の通知および就業制限解除の通知」が医療機関や保健所等から発行されている場合には、これまでどおり「療養証明書」としてご提出いただけます。

なお、ご契約内容やご請求内容により、上記以外の書類のご手配をお願いする場合もございます。

(ご参考) 通院に対する保険金請求について

通院に対する保険金の支払い対象

@ 普通傷害保険およびこども総合保険で『特定感染症危険支払特約』がセットされている場合

  • 保険金支払いの対象となる入院または入院と同等の療養期間と重複しない通院に対して通院保険金をお支払いします。
    また、みなし入院の対象とならない場合でも、通院された場合には通院保険金をお支払いできる場合があります。

A 医療保険で『通院療養保険金支払特約』がセットされている場合

  • 保険金支払いの対象となる入院または入院と同等の療養期間と重複しない退院または療養期間終了後の通院に対して通院療養保険金をお支払いします。
    ただし、入院または入院と同等の療養をされなかった場合は、通院に関する保険金はお支払いしません。
    なお、ご契約内容によっては通院の補償が無い場合や、通院の補償の対象とならない場合もございます。
保険金請求書類 @ 支払指図書兼同意書
  • 当社所定の「支払指図書兼同意書」
A 療養期間が確認できる書類
  • 当社所定の療養期間に関する「申告書」
  • 「就業制限の通知および就業制限解除の通知」など、療養期間が確認できる書類
    (必要に応じてご手配いただきます)
B 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類
  • My HER-SYSの画面
  • My HER-SYSの画面が提出できない方はその代替書類(※前述の「必要書類」を参照)
C 通院が確認できる書類
  • 通院日の治療費領収書の写しまたは通院日の診療明細書の写しなど

入院保険金等のご請求の際に@ABの書類を既にご提出いただいている場合は不要です。

■保険金のご請求について

ご治療中の皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
保険金のご請求をご希望のお客さまは、下記電話番号までお問合せください。
また、こちらからウェブサイトでのご請求登録も承っております。

おケガの保険(傷害保険)
傷害保険[全般]
※ライフスタイル保険以外の傷害保険
0120-16-8955 24時間365日受付
ライフスタイル保険 0120-21-5589 24時間365日受付
おケガ・ご病気の保険(医療保険)
医療保険[全般]
※morph(モルフ)・morph for men
以外の医療保険
0120-50-8955 24時間365日受付
morph(モルフ)・morph for men 0120-68-5589 24時間365日受付

*「葬祭費用を補償する特約」「疾病による入院を補償する特約」「特定感染症を補償する特約」「海外旅行中の病気を補償する商品」が付帯されている傷害保険