お知らせ
新型コロナウイルス感染症における「入院の特別措置」の対象について
2022年9月9日
2023年4月18日更新
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023年4月18日掲載)をあわせてご確認ください。
この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い実施している「入院の特別措置(以下「みなし入院」)」の対象を2022年9月26日(月)以降、以下のとおりとしますので、お知らせいたします。
「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象
2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方(※1)(※2)
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
- 妊婦
(※1)保険期間の開始日に関わらず同様の取扱いとなります。
(※2)2022年9月25日(日)以前に感染が診断された方は、上記以外の方も引き続きお支払い対象となります。
今回の対象見直しの背景等
当社の医療保険や傷害保険の病気を補償する特約等の保険金は、保険約款において「治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念」する場合にお支払いすると定めています。
一方、新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生する状況が生じてきました。当社としては、このような社会情勢を踏まえた時限的な措置として、新型コロナウイルス感染症に罹患され、治療のために入院が必要な状態にもかかわらず、医療機関等の事情(病床ひっ迫等)により、医療機関・保健所の指示に基づき、臨時施設(宿泊療養のための施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をされた場合には、保険約款の柔軟な適用により「入院」と同等に取り扱い、入院保険金等をお支払いする「みなし入院」の特別措置を実施して参りました。
しかしながら、昨今は、新型コロナウイルス感染症に感染された方の重症者割合はこれまでとの比較で低水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。 また、今般、政府より、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に重症化リスクの高い方々に限定する旨が発表されました。
こうした状況変化も踏まえ、当社は、以下の観点から、「みなし入院」の対象の見直しを実施いたします。
- 重症化リスクの高い方以外については、新型コロナウイルス感染症に感染したことのみをもって「入院が必要な状態」と判断できないこと。
- 重症化リスクの高い方以外については、感染症法上の「健康観察」が想定されておらず、「常に医師の管理下において治療に専念」していると判断できないこと。
なお、保険金をご請求いただく際には、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる書類(※3)のほか、重症化リスクの高い方であることは、その重症化リスク要因により、My HER-SYSの画面、本人確認書類、母子手帳、医療機関で発行される診療明細書などに基づき確認することで、医療機関や保健所の負担が増加することのないよう留意いたします。
(※3)医療機関や保健所の更なる負担軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる書類はMy HER-SYSの画面などの療養証明書のご提出をお願いしています。なお、2022年9月2日(金)よりMy HER-SYS画面など療養証明書のご提出ができない方については、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類により対応しております。(2022年9月2日「新型コロナウイルス感染症による保険金請求時の罹患確認書類について」)
当社は、医療機関や保健所等の負担軽減に努めつつ、適正なお支払いに向け引き続き努力してまいります。この状況が収まり、皆さまが安心して過ごせる日常が一日でも早く戻ってくることを心から願っております。
※本対応のほか、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、当社ホームページ(https://www.americanhome.co.jp/)に掲載しております。
以 上
本件に関するお問い合わせ先
【保険金請求に関するお問い合わせ】
0120-676-522
受付時間:9:00〜17:00
(土日・祝日および年末年始を除く)
【ご契約内容に関するお問い合わせ】
0120-861-861
受付時間:9:00〜17:00
(土日・祝日および年末年始を除く)
上記の記載については、2022年9月9日時点での取扱いであり、今後の新型コロナウイルス感染症をとりまく状況により本特別措置の実施そのものおよびその対象ならびに保険金請求に際してご提出いただく書類を変更することがあります。